選挙市民審議会 第11回第1部門審議会開催
2017年4月6日(木)17:30-19:30、衆議院第2議員会館地下1階第8会議室にて、とりプロ選挙市民審議会第11回第1部門審議会が開催されました。
片木淳共同代表より、立候補や議員活動の際の休職や、議員退職後の復職を制度的に保障し、すべての人が立候補しやすくなるための改革骨子が発表され、それを基に活発な審議がなされました。
片木淳共同代表
地方議会選挙における無投票当選という現象の増加は深刻。国の地方制度調査会答申においても、12年前から議員のなり手不足を解消するために、勤労者が立候補し議員活動をしやすくする制度改正が検討課題として挙げられ続けている。
労働基準法7条は、かなり前向きに労働者の選挙権その他の公民としての権利を行使すること、公の職務を執行するために必要な時間を確保することを保障している。ただし判例は後ろ向きなので法改正が必要となろう。
たとえば、ア)地方議会議員への立候補・議員活動への妨害、それらを理由にした職場での不利益扱い。解雇・免職の禁止、イ)議員在職中における雇用契約に係る有給休暇・休職・退職制度を設ける、ウ)イ)において退職した場合の復職制度を設けるという改正案ではどうか。
また、地方自治法や地方公務員法などの関係法律を以下のように改正する。ア)立候補・兼職禁止規定の全廃、イ)議員となった場合は公務員の職を休職または退職する、ウ)イ)ぶいて議員任期を終えた場合復職制度を設ける。
桂協助委員
(第2部門委員)
被選挙権の最大の障壁は供託金と、立候補の際に仕事を止めよという規定。片木改正案に賛成。
自説は、公務員であっても兼職ができるようにして良いというもの。ただし、勤務先と同一の自治体での兼職まで認めるべきか、幹部職員にまで認めるべきかなど、細かい論点(許容できる範囲)を詰める必要があろう。
太田光征委員
(第2部門委員)
海外で無投票当選という現象は多いのだろうか。議院内閣制をとっている場合、議員が行政の長になるという意味での兼職は自然だが、日本は二元代表制。
立候補・兼職禁止撤廃や、復職保障制度創設は、大企業に働く人に有利に働き、大企業の意思が議会に反映されないか。それを防ぐために中小企業の経済的損失を補てんする仕組みを設けるべきでは。
無投票当選への対応策としての改正では理由として少し弱くないか。
城倉啓
(とりプロ事務局長)
公職選挙法89条は、「国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役職員は、原則として、在職のまま立候補することはできない」としている。 改正案は、国家公務員まで及ぶか。
たとえば隣接する自治体の職員と議員が同じ人物だという場合に、境界線を再設定するなどの事例で利益相反が起こりはしないか。
【今後の選挙市民審議会の予定】
4月24日(月)10:00‐12:00 第2部門審議会 衆議院第2議員会館地下1階第8会議室
5月12日(金)16:30‐18:30 第3部門審議会
5月24日(水)10:00‐12:00 第2部門審議会
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