選挙市民審議会 第15回 第1部門審議会開催
2017年10月13日、参議院議員会館地下一階B103号室にて、とりプロ選挙市民審議会の第15回第1部門審議会が開催されました。
この日の審議は、「立候補休暇と議員活動のための休職・復職制度の整備」でした。
片木淳共同代表
立候補の自由はきわめて重要な人権である。雇用されている労働者が公職の選挙に立候補することは極めて困難な状況にある。そのことは、特に地方議会議員のなり手不足という深刻な課題と直結している。
公務員の議員兼職禁止規定も大きな論点となる。過去には、当該自治体の公務員は当該自治体議員を兼ねることはできないと、諸外国なみの緩やかさがあった。しかし、今はどの自治体であれ議員兼職が全面禁止となっている。それで良いのか。
新法をつくり、現行公職選挙法89条から91条までの全削除することを提案する。「立候補休暇並びに議員活動のための休職及び服飾に関する法律案」の骨子は、被用者からの申し出があった場合、①事業主は立候補のための休暇を二ヶ月認めなくてはいけないこと、②さらに当選した場合に、議員任期中の休職と、議員でなくなったときの復職を認めなくてはいけないというものである。
業界団体と議員の関係は今もある。防衛省だけに不平等な扱いをできるだろうか。
濱野道雄委員
89条を全削除した場合、当該自治体職員の当該自治体議会議員兼職を認めてしまう。民主主義の観点、二元代表制の観点から課題が残る。むしろ英・独のように、「当該」自治体議員兼職を認めないぐらいの例外的縛りが必要ではないか。
太田光征委員(第2部門)
立候補休暇・休職復職・公務員の議員兼職等の法整備に関して一つ懸念がある。たとえば自衛官、防衛省、大企業である軍需産業などが組むと強力な業界団体となりうるのではないか。大量の立候補者によって、業界を代表させないか。
桂協助委員(第2部門)
当該自治体の公務員が当該自治体議会の議員になりたいということは自然の志。郷里のために尽くしたいという思いを否定するのはもったいない。当該自治体だけを外すことに若干の不条理感を感じる。
城倉啓・とりプロ事務局長
労働基準法7条を根拠に立論しているのか、それとも、労基法7条の改正をも含む改正案なのかの整理が必要。
議員の元職に被用者が少ないというデータと、日本の被選挙権有権者の中に被用者が占める割合を示すデータがあると、根拠づけになるのではないか。
【今後の選挙市民審議会の予定】
10月25日(水)14:00-16:00 全体審議会 参議院議員会 1階 102号室
11月30日(木)10:00-12:00 全体審議会 会場未定
12月14日(木)10:00-12:00 全体審議会 会場未定
いよいよ『最終答申』のとりまとめです。みなさん、ぜひ傍聴陪席にいらしてください。
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