2019年8月26日、第二期選挙市民審議会の第18回目の審議会が開催されました。
この日のテーマは、選挙運動期間撤廃後の選挙手続でした。
小林幸治委員
公示または告示日から投票日の前日までの期間を「(仮称)立候補後選挙活動期間」(80日間)とする。投票日から90日前までに選挙期日を決定し候補者の届出を開始。不在者投票・期日前投票については現行どおり14日前。
この80日間は、下記9項目の活動費用に上限を設ける。①政治放送、②広告、③選挙人への配布物、④マニフェストその他の政策文書、⑤世論調査、⑥メディア関連の費用、⑦交通費、⑧集会、⑨人件費。
一定の得票を得た候補者には、上記の活動支出の一部を償還する(公費の負担)。
三木由希子共同代表(議長)
自由は強者に有利。上限規制期間の直前まで資力に任せて何でもできる。
政党に上限規制をする場合、たとえば②広告のみに絞れば成り立つかも。
片木淳共同代表
期日の決定は1年前でも良い。立候補後選挙活動期間よりも「上限規制の期間」。
政党を支出上限規制対象から外すべきでない。収入については規制しない方が良い。
只野雅人共同代表
議員の任期満了から逆算して期日の決定をしては。任期満了を原則とし、衆議院の解散は例外として別途考える。3か月の規制は長いかも。他の政治活動も部分的に規制されるので。
田中久雄委員
「(仮称)立候補後選挙活動期間」を置く意味がないのでは。
政党への支出上限規制をする場合、一律の額ではなく規模に応ずるなど工夫が必要。
濱野道雄委員
一年前に選挙期日が決まっていれば、80日間だけの上限規制は無意味。
個人の候補者と政党とで上限規制の対象を分けたら良い。
岡﨑晴輝委員(スカイプ)
政党も支出制限するき。選挙制度において非拘束名簿比例代表を打ち出している。そことの整合性を図る。
丸井英里事務局スタッフ
政党にも支出制限を。ゲリラ的な選挙戦術はしにくくなるかも。
太田光征事務局スタッフ
政党を含めて支出制限を。政党交付金の使途制限を。②広告に使わせないように。
【今後の選挙市民審議会の予定】
* 9月24日(火)14:00~16:00 衆議院第2議員会館第3会議室
* 10月17日(木)14:00~16:00 国会議員会館内会議室
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