2019年9月24日、第二期選挙市民審議会の第19回目の審議会が開催されました。
この日のテーマは、①抽選制議会、②国民投票法改正、③請願制度改革、④罰則規定、⑤目的規定改正、⑥政党助成法改正でした。
岡﨑晴輝委員
①合憲の範囲内で抽選制議会を活用できる。たとえば議会に付設する方式。抽選で選ばれた市民による市民議会が、地方議会に勧告を出せるようにする。もう一つは選挙と併用する方式。抽選で選ばれる議席の枠を設けておく。有権者は抽選枠選出議員候補者に投票できるようにする。先に抽選をし投票時に名前を公表していれば直接選挙と言える。
⑤外国人参政権との関係で、「国民・住民」という表現が良い。「選挙基本法」という名称もあるか。改正というより新法が良い。
山口真美委員
②前回までの国民投票法改正案に、大企業が商業活動で得たビッグデータをメール等による国民投票運動に用いることについて制限する仕組みも加えた。有料意見広告を全面禁止とした。最低投票率ないしは絶対得票率制度を。投票単位(内容的に関連している項目ごとに区分)をもっと明確なルールに。何をもって内容的に関連していると言えるのか。国民投票法においても公選法と同様に投票環境の整備をまずすべき。
片木淳共同代表(議長)
②「大企業」の定義は。自由を前面に打ち出しているので。
③請願制度改革については小林幸治委員提出の改革案について意見を聴取したい。
⑤公職選挙法の名称そのものも「国民主権選挙法」と変えて、第1条の目的規定を次のように改正する。
この法律は、日本国憲法に定める国民主権原理及び地方自治の本旨に則り、国民・市民が衆議院議員、参議院議員並びに地方自治体の議会の議員及び長を自らの代表者として選ぶ選挙について、国民・市民の意思を公正・的確に反映するものとするとともに、広く、政治活動・選挙活動が自由かつ闊達に行われるよう、その自由を保障し、もつて民主主義と地方自治の実現を期することを目的とする。
三木由希子共同代表
②個人情報保護法で、ビッグデータの目的外使用についてはカバーできる。
⑤「選挙法」等のシンプルな法律名称にする手も。
⑥矛盾なく地域政党、政治グループに政党交付金を配分するための要件設定に苦慮している最中。たとえば立候補届出時点で存在する、現職議員1名以上を有する、継続的に活動する意思が認められる等。地方議会改正案で、都道府県議会と市町村議会の制度が異なるが、どちらにも適合するように。政務活動費との区別も。
田中久雄委員
①抽選制は憲法に抵触しないか。北欧の照査委員会のやり方もありうる。抽選で選ばれた議員が既成政党の草刈り場にならないか。
⑤概ね賛成。「市民」を法律に用いるか。
⑥都道府県議会・政令指定都市議会だけでも先に交付できないか。
城倉啓事務局長
④罰則規定改正については、改正目的を明確化するために付け加わった箇所がある。
傍聴者
国民投票法や、政治参加しやすくなる仕組みについて興味があるので、これからも学びたい。
【今後の選挙市民審議会の予定】いずれも会場は国会議員会館内会議室
* 10月17日(木)14:00-16:00
* 10月31日(木)13:00-15:00
* 11月21日(木)15:00-17:00
* 12月5日(木)15:00-17:00
* 12月19日(木)10:00-12:00
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